1240-委員会
理事会方針第1240号
取締役会の委員会は、取締役会の過半数によって作成される場合があります。 理事会の会長は、そのような委員会の委員を務める理事会メンバーを任命するものとし、その目的と条件は、理事会の多数決により決定されるものとします。 委員会は、その後の取締役会全体への報告のための情報を収集するためにのみ機能するものとします。 いかなる場合でも、委員会のメンバーは、行動を提案したり、明示的または黙示的を問わず、あらゆる行動に取締役会全体をコミットする効果をもたらす可能性のある表明を行うことはありません。
クロスリファレンス: | |
取締役会の方針 | |
4110 | 市民諮問委員会とタスクフォース |
法的参照: | |
RCW | |
28A.320.040 | 取締役-細則 |
最初の読書日:11月20、2001
理事会により採択:16年2002月XNUMX日