1114-理事会メンバーの居住と辞任
理事会方針第1114号
学校長は、教育委員会のメンバーとしての役割を果たす資格を得るには、学区の居住者であり続ける必要があります。 理事の住居が地区外に変わった場合、理事は辞任しなければならず、その職務の資格は住居の変更で終了します。
取締役会は、何らかの理由で取締役の書面による辞任を受け取った場合、次回の定例会議で辞任を検討するものとします。 その後、取締役会は正式な措置により辞任を受け入れ、取締役会の措置の前に辞任が取り下げられない限り、取締役会のポジションが空席であることを宣言するものとします。
クロスリファレンス | |
取締役会の方針 |
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1110 |
選挙 |
1115 |
欠員 |
法的参照: |
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RCW |
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28A.343.340 |
取締役-選出された場合-適格性 |
29.01.140 |
レジデンス |
42.12.010 |
空室の原因 |
AGO |
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1975いいえ。 8 |
ディレクター地区からの自発的な居住地の変更時の欠員(RCW 1999A.28による343.340年の変更に注意) |
初読日:20年2001月XNUMX日
理事会により採択:16年2002月XNUMX日