3226-学校の敷地内での学生のインタビューと尋問
ボードポリシーNo.3226
学区は、教育プログラムの中断を最小限に抑えるために、法執行機関、社会保健サービス局(DSHS)、および郡保健局による学生へのインタビューと尋問を学校の敷地外で行うことを奨励しています。 事件の状況によって現場でのインタビューまたは尋問が正当化される場合、地区はこれらの組織と協力して開発されたプロトコルを利用します。 調査が妨げられないようにし、生徒と保護者/保護者に法律で義務付けられているすべての権利が与えられるようにするために、監督者は学校敷地内での生徒の面接と尋問のプロトコルを確立します。 プロトコルは、児童虐待に対処し、調査、犯罪捜査、および保健部門の調査を怠ります。
クロスリファレンス:
理事会方針4310法執行機関およびその他の政府機関との地区の関係
理事会方針3414感染症
理事会方針3432緊急事態
理事会方針3231学生記録
法的参照:
RCW 28A.635.020学校の管理者に故意に従わない、または公有財産を離れることを拒否する、違反、場合—罰則。
RCW 26.44.115裁判所命令に基づいて拘留された子供—親への情報。
RCW 26.44.110権利に関する情報—裁判所命令なしの監護権—書面による声明が必要—内容。
RCW 26.44.050子供の虐待またはネグレクト—法執行機関または社会保健サービス部門の義務—裁判所の命令なしに、いつ子供を拘留するか。
RCW 26.44.030レポート—作成する義務と権限—受領機関の義務—通知する義務—ケースの計画と協議—情報の不正な交換に対する罰則—依存関係の申し立ての提出—調査—子供のインタビュー—記録—リスク評価プロセス。
管理リソース:
2013年XNUMX月号
ポリシーニュース、2001年XNUMX月、コンプライアンスオフィスがFERPAアップデートを提供
ポリシーニュース、1998年XNUMX月、FERPAは学生の記録へのアクセスを制限します
採択:15年2017月XNUMX日