及び

3232-連邦プログラムにおける親と学生の権利

理事会方針第3232号

連邦プログラムにおける親および学生の権利

連邦資金によって支援されたプログラムまたはプロジェクトでの調査、分析、または評価で使用される補足資料および教師用マニュアルを含むすべての教材は、親および保護者による検査に利用できます。 

連邦基金が支援するプロジェクトまたはプログラムの一環として、成人または解放された学生の事前の同意または親/保護者の書面による許可なしに、以下に関する情報を明らかにする調査、分析、または評価に提出する必要はありません。

    1. 政党
    2. 潜在的に恥ずかしい精神的または心理的問題
    3. 性的行動と態度
    4. 違法、反社会的、自己負罪または侮辱的な行動
    5. 親しい家族の批判的な評価
    6. 特権的または類似の関係
    7. プログラムの適格性を確立するために必要な情報以外の収入
法的参照:  
20 USC 1232h 生徒の権利の保護(ハッチ修正)
4 CFRパート75、76、および98(1984) 3研究、実験活動および試験における学生の権利

 

初読:7年2002月XNUMX日

理事会により採択:16年2002月XNUMX日

Copyright©2017ワラワラ公立学校。 全著作権所有。
によるウェブサイトのデザイン ワラワラウェブウィーバー.
ワラワラ学区との提携 コミュニケーション部