2030-学校での介助動物
ボードポリシーNo.2030
ワラワラ公立学校の理事会は、連邦法およびワシントン州の差別禁止法で義務付けられているように、障害のある生徒および/または成人に「介助動物」の同伴を許可する責任を認めています。 この方針は、学校、スクールバスを含む学校の敷地内、および学校の活動における介助動物の存在を管理します。
「介助動物」とは、障害者の感覚的、精神的、または身体的障害を支援または収容する目的で訓練された動物を意味します。 アメリカ障害者法の「介助動物」の定義とは、身体的、感覚的、精神的、知的またはその他の精神的障害を含む、障害を持つ個人の利益のために仕事をしたり、仕事をしたりするように個別に訓練された犬を意味します。 コンパニオンアニマルとコンフォートアニマルは介助動物とは見なされません。 野生または家畜、訓練されたまたは訓練されていない動物の他の種は、この定義の目的のための介助動物ではありません。 介助動物によって実行される作業またはタスクは、個人の障害に直接関連している必要があります。 仕事や仕事の例には、視覚障害者や視力の弱い人のナビゲーションやその他の仕事の支援、聴覚障害者や難聴者への人や音の存在の警告、非暴力的な保護の提供などがありますが、これらに限定されません。または救助活動、車椅子の引き、発作中の個人の支援、アレルゲンの存在についての個人への警告、薬や電話などのアイテムの回収、身体障害のある個人への身体的サポートとバランスと安定性の支援の提供、および人の支援衝動的または破壊的な行動を防止または中断することにより、精神的および神経学的障害を伴う。 動物の存在および感情的なサポート、幸福、快適さまたは交際の提供の犯罪抑止効果は、この定義の目的のための仕事または仕事を構成しません。
介助動物を学校に連れて行く必要があると考えている生徒の親/保護者、または介助動物を学校に連れて行きたい従業員は、書面による要請を校長に提出する必要があります。 建物の校長は、必要に応じて、第504条のコーディネーターまたは特別サービスのディレクターと相談して、学校で介助動物を許可するかどうかを決定します。
監督者は、ポリシーを実装するための手順を開発します。
クロスリファレンス:
取締役会方針5010無差別およびアファーマティブアクション
理事会方針3210無差別
理事会方針2162年リハビリテーション法第504条に基づく障害のある学生の教育
理事会方針2161適格学生のための特殊教育および関連サービス
教育プログラムの一環としての理事会方針2029動物
法的参照:
アメリカ障害者法(ADA)、改訂されたタイトルII規則、35の介助動物
504年のリハビリテーション法のセクション1973
RCW28A.642差別の禁止
RCW49.60.040の定義
WAC 162-26公共施設、障害者差別
WAC 392-145-021(3)一般的な操作要件
WAC392-172A-01035障害のある子供または特殊教育の対象となる学生
WAC 392-172A-01155(3)関連サービス
WAC392-190平等な教育の機会-違法な差別は禁止されています
採択:21年2017月XNUMX日