2104-連邦および/または州が資金提供する特別教育プログラム
理事会方針第2104号
地区は、州または連邦政府によって資金提供され、地域のニーズを定義することができ、資金が利用可能であれば地域プログラムが開発される特別プログラムに参加します。 このようなプログラムの申請書を提出する前に、理事会の承認が必要になります。
監督者は、特別プログラムの計画、実施、評価の各段階が資金提供機関の規則や規制に準拠していることを確認するための手順を採用します。 アプリケーションには、能力の高い、矯正および少数派の学生向けのプログラムが含まれる場合がありますが、これらに限定されません。
連邦法に従い、生徒に教育サービスを提供するためにタイトルIの資金を受け取る学区は、2001年の落ちこぼれ防止法のタイトルIに従って行う必要があります。タイトルIの資金が効率的かつ効果的に使用されることが理事会の意図です。学校全体または対象を絞った支援プログラムにおける学生の学業機会と進歩に利益をもたらすため。
Title Iの資金は、地区の学生に提供される通常のサービスに加えて、教育サービスを提供するために使用されます。 この方針を採用することにより、理事会は、教師、管理者、補助職員の学校間の同等性と、カリキュラムの資料と備品の提供における同等性を確保します。
クロスリファレンス:
ボードポリシー2108修復プログラム
ボードポリシー2190高機能プログラム
法的参照:
RCW 28A.300.070学校目的での連邦資金の受領—管理する公的指導の監督者
20 USC 6321(c)タイトルI比較可能性レポート
理事会により採択:16年2002月XNUMX日
改訂日:27年2018月XNUMX日